OUTPATIENT

来院される方へ
来院される方へ

24







身体的拘束適正化指針

身体的拘束やその他の行動制限の適正化に関する基本的な考え方

身体的拘束やその他の行動制限(以下「身体的拘束等」)は、患者の自由を制限することであり、尊厳ある生活を阻むものです。 当院では、患者又は他の患者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、患者の身体的拘束等を原則禁止します。
身体的拘束を行った場合は、廃止する努力を怠らず、常に「身体的拘束ゼロ」を目指します。

身体的拘束等に該当する具体的行為

身体拘束とは、抑制帯等、患者の身体又は衣服に触れる何らかの用具を使用して、一時的に当該患者の身体を拘束し、その運動を抑制する行動の制限をいう。身体拘束に該当する行為か判断する上でのポイントは、「本人の行動の自由を制限しているかどうか」である。
「身体拘束廃止・防止の対象となる具体的な行為」は以下の通りである。ただし、あくまで例示のため他にも身体拘束に該当する行為があることに留意する。

  1. 1.一人歩きしないように、車椅子や椅子、ベッドに体幹や四肢を紐(リムホルダー、体幹ベルト、四肢ベルト)等で縛る。
  2. 2.転落しないように、ベッドに体幹や四肢を紐(リムホルダー、体幹ベルト、四肢ベルト)等で縛る。
  3. 3.自分で降りられないように、ベッドをベッド柵で囲む。
  4. 4.点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、四肢を紐(リムホルダー、体幹ベルト、四肢ベルト)等で縛る。
  5. 5.点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、又は皮膚をかきむしらないように、手指の機能を制限するミトン型の手袋等をつける。
  6. 6.車椅子や椅子からずり落ちたり、立ち上がったりしないように、車椅子用拘束帯やその他の紐(リムホルダー、体幹ベルト、四肢ベルト)等で身体を縛ったり、テーブルをつける。
  7. 7.立ち上がる能力のある人の立ち上がりを妨げるような椅子を使用する。
  8. 8.脱衣やおむつはずしを制限するために、病衣を結ぶなど固定する。
  9. 9.他人への迷惑行為を防ぐために、ベッドなどに体幹や四肢を紐(リムホルダー、体幹ベルト、四肢ベルト)等で縛る。
  10. 10.行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる。
  11. 11.自分の意志で開くことのできない居室等に隔離する。

参考文献 1. を一部改変

当院で身体的拘束具に該当する物品

体幹ベルト、四肢ベルト、リムホルダー、車椅子ベルト、ミトン、4点柵、壁付け2点柵

緊急・やむを得ず身体的拘束等を行う3要件

患者本人又は他の患者等の生命又は身体を保護するための措置として緊急やむを得ず身体的拘束等を行う場合については、身体的拘束等による心身の損害(影響)よりも、拘束しないリスクの方が高い場合、かつ、次の3つの要件を全て満たす必要がある。
また、その場合であっても、身体的拘束等を行う判断は組織的かつ慎重に行い、本人又は家族の同意を得て行うことする。
身体的拘束等を行った場合は、その態様及び時間、その際の患者の心身の状況、緊急やむを得ない理由等を記録しなければならない。また、できるだけ早期に拘束を解除するよう努力をする。

切迫性

患者本人又は他の患者、医療従事者等の生命又は身体が危険にさらされる可能性が著しく高いこと。

非代替性

身体的拘束等を行う以外に代替する方法がないこと。

一時性

身体拘束等が一時的であること(長期にわたらないこと)。

身体的拘束等適正化のための組織

人生の最終段階を迎えた患者さまやご家族さま、関係者の皆さまと医師をはじめとする医療関係者が患者さまの意思に基づいた最善の医療・ケアを共に作り上げていくために、適切な説明と話し合いを行い、医療・ケアを実施します。

身体的拘束適正化チームの設置
設置

身体的拘束を適正化することを目的として、身体的拘束最小化チーム(以下「チーム」)を設置する。

構成員

チームは、専任の医師(2名)、専任の看護師(病棟看護師2名、外来看護師1名)、病棟看護師(1名)、薬剤師(1名)、理学療法士(1名)、メディカルソーシャルワーカー(1名)、栄養士(1名)で構成する。(院内認知症サポートチームが兼任とする。)

チームの業務

チームでは、以下の業務を実施する。

  • 1.身体的拘束の実施状況を把握し、管理者を含む職員に定期的に周知徹底すること。
  • 2.身体的拘束を最小化するための指針を作成し、職員に周知し活用すること。なお、1.を踏まえ、定期的に当該指針の見直しを行うこと。
  • 3.入院患者に係わる職員を対象として、身体的拘束の最小化に関する研修を定期的に行うこと。
ミーティングの開催

チームは、毎月1回以上ミーティングを開催し、次のことを検討・協議する。

  1. 1.身体的拘束等に関する規定及びマニュアル等の見直し。
  2. 2.発生した身体的拘束について、身体的拘束等のマニュアルに沿って適切な手続き、方法がとられているか確認。
  3. 3.日常的ケアをモニタリングし、患者の人権を尊重した適切なケアが行われているかを確認。
  4. 4.身体的拘束最小化に向けた効果的な研修の企画と実施・評価。

身体的拘束等適正化のための職員教育(研修)

当院では、管理者を含むすべての職員に対して、身体的拘束禁止と人権を尊重したケアの励行を図るために、以下、職員教育を実施する。

  • 現任者には、定期的(年1回)に「身体的拘束等防止研修」を行う。
  • 全職員向け研修1回/年、新入職者研修1回/年、病棟看護スタッフ向け研修1回/年、その他必要な教育・研修を行う。

身体的拘束を行わないための方針

日常ケアにおける留意事項

身体的拘束等を行う必要を生じさせないため、日常的に以下のことに取り組む。

  • 患者主体の行動・尊厳ある入院生活に努める。
  • 言葉かけ等で、患者の精神的な自由を妨げないよう努める。
  • 患者の意向に沿った医療・看護サービスを提供し、個々に応じた丁寧な対応をする。
  • 患者の安全を確保するため、患者の自由(身体的・精神的)を安易に妨げるような行動は行わない。
身体的拘束等適正化のために必要な職員の共有認識

身体的体拘束等を行わない医療・看護サービスを提供していくためには、サービス提供に関わる職員全体で以下の点について十分話し合い、共有認識を持つことが必要である。

  • マンパワー不足を理由に、安易に身体的拘束等を行っていないか。
  • 事故発生時の法的責任問題回避のために、安易に身体的拘束等を行ってはいないか。
  • 認知症であるということで、安易に身体的拘束等をしていないか。
  • 転倒しやすく、転倒すれば大怪我をするという先入観だけで安易に身体的束等行っていないか。
  • サービス提供の中で、本当に緊急やむ得ない場合にのみ身体的束等を必要と判断しているか、他の方法はないのか。

緊急時やむを得ず身体的拘束等を行わざるを得ない場合の対応

患者本人又は他の患者の生命又は身体を保護するための措置として、緊急時やむを得ず身体的拘束を行わなければならない場合は、以下の手順に従って実施し、解除に向けた取り組みも検討する。

  • 介護保険指定基準上、「生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合」には身体拘束が認められている。ただし、「切迫性」・「非代替性」・「一時性」の3つの要件を満たし、かつ、それらの要件の確認等の手続が極めて慎重に実施されている場合に限られる。
  • 「緊急やむを得ない場合」の対応とは、これまで述べたケアの工夫のみでは十分に対処出来ないような、一時的に発生する突発事態のみに限定する。
カンファレンスの実施
3要件の検討・確認

緊急やむを得ない状況になった場合、2名以上のスタッフが集まり、拘束による患者の心身の損害や拘束をしない場合のリスクについて検討し、身体的拘束を行うことを選択する前に、「切迫性」・「非代替性」・「一時性」の3要件のすべてを満たしているか確認する。

具体的方法の検討

要件を検討・確認した上で、身体的拘束を行うことを選択した場合は、拘束の方法、場所、時間帯、期間等について検討し本人・家族に対して職員より説明を行い、同意を得る。

解除に向けた検討

身体的拘束解除に向けた取り組みを検討し、実施に努める。

患者本人や家族に対しての説明

身体的拘束等の内容・目的・理由・拘束時間又は時間帯・期間・場所・解除に向けた取組み方法について詳細に説明し、十分な理解が得られるように努める。身体的拘束等の同意期限を越え、なお拘束を必要とする場合については、事前に患者本人・家族等と行っている内容と方向性、患者の状態などを説明し、同意を得た上で実施する。

記録と再検討

身体的拘束に関する記録は義務付けられており、専用の書式を用いて、その態様及び時間、その際の患者の心身の状況、緊急やむを得なかった理由等を記録する。
身体的拘束の早期解除に向けたカンファレンスを1回/日行い、身体的拘束等の必要性や方法を検討する。その記録は5年間保存する

拘束の解除

記録と再検討の結果、身体的拘束等を継続する必要性がなくなった場合は、速やかに身体的拘束等を解除する。

この指針の閲覧について

この指針は、全ての職員・患者及び家族がいつでも閲覧できるものとする。

参考資料
  • ・身体拘束ゼロへの手引き高齢者ケアに関わるすべての人に:厚生労働省「身体拘束ゼロ作戦推進会議」
  • ・看護倫理ガイドライン:日本看護倫理学会臨床倫理ガイドライン検討委員会,看護の科学社、2019.
  • ・身体拘束等適正化のための指針(第2版):独立行政法人国立病院機構熊本医療センター.
  • ・身体拘束等適正化のための指針:独立行政法人国立病院機構石川病院.

2024年10月31日制定